相続・遺言、後見・財産管理

相続について

相続について

「遺産相続」とは、被相続人が亡くなられた時に、現金、預貯金、有価証券、不動産などの財産に属した一切の権利・義務を、被相続人の配偶者や子供、また孫などが受け継ぐことをいいます。このとき、被相続人による遺言書がない場合には、法律で定められた相続人(法定相続人)に法定相続分が引き継がれることとなり、遺言書がある場合にはその内容に沿って相続が行われます。
ただし、法定相続人には、遺言書の内容により著しい不利益が生じないよう、一定の相続人が最低限相続できる財産である「遺留分」があります。ですから、遺言書の内容によりご自身の相続分が著しく減ってしまった場合などには、この「遺留分」を請求することで法律に定められた分の財産を相続することができます。

法定相続分の順位と割合

  • 第1順位

    配偶者(夫、妻)や子供(※子供がいない場合には、孫)

  • 第2順位

    父親・母親(※父親・母親がいない場合には、祖父母)

  • 第3順位

    兄弟・姉妹(※兄弟・姉妹がいない場合には、甥・姪)

なお、配偶者については優先順位がなく、常に相続人となります。ただし、法律上の婚姻関係にあることが条件で、内縁関係は認められません。

割合

  • 相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1
  • 相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1
  • 相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1

なお、子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

遺言について

遺言について

「遺言書」を作成しておくことにより、どの財産を誰に、またどのくらい相続させるかをあらかじめ決めておくことができます。
ご自身が亡くなった後、残されたご家族が相続のことで揉めないためにも、生前に「遺言書」を作成しておくことをおすすめします。

相続・遺言を弁護士に依頼するメリット

「遺産相続」にまつわるトラブルは、ご家族間で発生するものであるがゆえに、一度こじれてしまうと当事者同士で解決を図るのは難しい問題です。しかし、そうしたトラブルも、法律の専門家である弁護士が間に立つことで、スムーズに問題を解決に導くことができますし、また、トラブルそのものを未然に防止することもできます。
「遺産相続」は、誰しもが人生の中で一度は経験するもの。しかし、それが必ずしも問題なく進行するとは限りませんし、解決の仕方によっては、ご家族間に遺恨が残ってしまうケースもあります。そこで、当事務所では第三者の立場で、法知識にのっとった解決策をご提案することによりトラブルの発生や拡大の防止に努めさせていただきます。

「遺産相続」にまつわるトラブル防止に有効なのが、「遺言書」の作成です。
しかしご自身で「遺言書」を作成された場合、その内容によってはかえってトラブルを招いてしまうケースもあります。
ですから、「遺言書」の作成についてもやはり、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

成年後見・財産管理について

成年後見・財産管理について

「成年後見」は大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」があり、このうち「任意後見制度」とは被相続人の判断力が衰える前に成年後見人を決めておくことをいい、「法定後見制度」とは被相続人が知的障害や認知症などの精神障害により判断力が低下した時に、裁判所によって選任された成年後見人が財産管理などを行うことをいいます。
また「法定後見制度」には被相続人の判断力の状態に応じて、「補助」「補佐」「後見」の3つの類型が設けられております。

成年後見・財産管理を弁護士に依頼するメリット

「成年後見」のうち、「任意後見制度」を活用して判断力が衰える前に成年後見人を決めておくことは、「遺言書」と同様に、被相続人の判断力が衰えた時に財産管理をめぐってご家族間でトラブルが発生することを未然に防止することができます。
ますます高齢化が進行するこの時代、平均寿命が延びることにより「判断力が低下したままで生きる」可能性が高まっていると言えます。
ですから、ご自身が元気なうちに成年後見人を決定しておく「任意後見制度」は、いわば「転ばぬ先の杖」のようなものであり、ご自身のためにも、そして周りのご家族のためにもとても重要なものなのです。

遺産・相続や成年後見・財産管理について、ご不明な方はお気軽に大阪市北区西天満にある当法律事務所の弁護士までご相談ください。

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